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京都地方裁判所 昭和46年(ワ)210号 判決 1972年8月11日

原告

(全国販売農業協同組合連合会訴訟承継人)

全国農業協同組合連合会

右代表者

三橋誠

右訴訟代理人

有地寛

被告

昌本康市こと

曹迎鎬

右訴訟代理人

酒見哲郎

主文

当裁判所が昭和四五年(手ワ)第三八〇号小切手金請求事件につき昭和四六年二月二七日言渡した小切手判決(本件小切手判決)を認可する。ただし、本件小切手判決主文第一項の「原告(全国販売農業協同組合連合会)」、を「原告全国農業協同組合連合会」に変更する。

異議申立後の訴訟費用は被告の負担とする。

事実《省略》

理由

一、左記(一)、(二)、(三)の事実は被告の認めるところである。

(一)  被告は左記小切手一通(本件小切手)を提出した。

金額 八二四、〇〇円

支払人 京都中央信用金庫太秦支店

支払地・振出地 京都市

振出日 昭和四五年九月二四日

振出人 昌本康市(被告)

(二)  本件小切手原告(全国販売農業協同組合連合会)は、本件小切手の所持人として、本件小切手を振出日に支払人に呈示して支払を求めたが、支払を拒絶され、右呈示の日を記載し、かつ、同日の日附を附した支払人の支払拒絶宣言の記載を受けた。

(三)  本件小切手判決後の昭和四七年三月三〇日、本件小切手判決原告と訴外全国購売農業協同組合連合会との合併により、原告(全国農業協同組合連合会)が設立され、原告は、本件小切手判決原告の権利義務を承継し、現に本件小切手を所持している。

二証人昌本君子の証言および被告本人の供述のうち、被告主張の抗弁(一)の事実の一部に符合する部分は採用し難く、他に右事実を認めうる証拠はない。したがつて、被告主張の抗弁は採用できない。

三、よつて、本件小切手金八二四、〇〇〇円およびこれに対する昭和四五年九月二四日より完済まで年六分の割合による法定利息の支払を求める原告の本訴請求は、正当としてこれを認容すべく、民事訴訟法第四五七条第一項を適用して本件小切手判決を認可する。ただし、本件小切手判決後に、本件小切手判決原告と訴外全国購売農業協同組合連合会との合併により原告が設立されたことに基づき、本件小切手判決主文第一項の「原告(全国販売農業協同組合連合会)」を「原告全国農業協同組合連合会」に変更する。異議申立後の訴訟費用の負担につき同法第四五八条第一項第八九条を適用して主文のとおり判決する。(小西勝)

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